損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(ネ)10046
判決日2013-10-30
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者控訴人 株式会社キャッチスター/被控訴人 株式会社NHKエンタープライズ被控訴人株式会社エヌエイチケイプロ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正
するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1ないし3記載のとおりである
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から,これを引用する(以下,原判決を引用する場合は,「原告」を「控訴
人」と,「被告」を「被控訴人」と,それぞれ読み替える。)。
(1) 原判決3頁4行目ないし5行目の「「MBCドラマ「大長今」共同事業
契約書」」の次に「(以下「本件共同事業契約書」という。)」を加える。
(2) 原判決6頁16行目冒頭に「被控訴人らは,平成17年9月当時,本件
共同事業契約の内容を承知していたアジア通信社株式会社(以下「AIS
C」という。)の A を通じて,本件共同事業契約の内容を十分に理解してい
た。実際に,」を加える。
(3) 原判決6頁21行目冒頭から同頁24行目末尾までを次のとおり改め
る。
「また,被控訴人NEPの開発推進部長 B(以下「B」という。)は,平成1
7年12月8日,AISCの A から本件共同事業契約書の重要部分の日本
語訳を受け取り,控訴人がMBCAから本件小道具等の著作権を譲り受け
たとの説明を受け,また,同日午後,MBCAの C 部長(以下「C」とい
う。)からも同様の説明を受け,控訴人がMBCAから本件小道具等の著
作権を譲り受けたことを理解していた。さらに,被控訴人NEP及び被控
訴人NPS(以下「被控訴人NEPら」という。)が平成18年3月初旬
に作成した本件展覧会に関する協約書案(甲4の1。以下「本件協約書草
案」という。)において,控訴人はAISCとともに契約当事者であっ
て,本件展覧会開催について許諾権者として記載されていたことからする
と,被控訴人らは,遅くともこのころには,控訴人がMBCAから本件小
道具等の著作権を譲り受けたことを認識していた。さらにまた,被控訴人
NEPらは,本件協約締結後も,控訴人と折衝を重ねており,同年5月こ
ろまでは,本件共同事業契約の有効性を認め,控訴人の許諾を得て本件展
覧会の開催を継続する意向をもって,控訴人と交渉していた。」
(4) 原判決7頁13行目ないし14行目の「同エイアイエスシー株式会社
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(以下「訴外AISC」という。)」を「AISC」と改める。
(5) 原判決7頁17行目冒頭から同頁18行目末尾までを次のとおり改め
る。
「 被控訴人NEPらが,平成18年4月7日の本件協約締結時において,
控訴人がMBCAから本件小道具等の著作権を譲り受けたとの認識を全く
持っていなかったことについては,本件協約書草案において,控訴人に著
作権があることについて何らの記載もないこと,控訴人が平成18年4月
20日に被控訴人NEPらに宛てた「不法行事開催禁止請求」(甲33の
1)においても,控訴人に著作権があるとは記載されていないこと,被控
訴人N

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。