事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10402 |
| 判決日 | 2013-10-07 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法134条 |
| 当事者 | 被告 株式会社スギノマシン |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2011-800131号事件について平成24年7月10日 にした審決のうち「特許第3261672号の請求項1に係る発明についての 審判請求は,成り立たない。」との部分を取り消す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを3分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担と する。 4 この判決に対する原告による上告及び上告受理の申立てのための付加期間を 30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。