審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(行ケ)10011
判決日2021-09-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法120条
当事者原告 アテナ工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①特許法120条の5(意見書の提出等)違反の有無及びその効
果,並びに②進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は,平成29年2月16日,発明の名称を「電子レンジ加熱食品用容器」
とする特許出願(特願2017-27018号。優先権主張 平成28年3月14
日。以下「本件特許出願」という。)をし,平成31年3月15日,その設定登録を
受けた(特許第6495356号。請求項の数は2。以下「本件特許」という。)(甲
12)。
(2) 令和元年10月1日,本件特許の請求項1及び2に対し,特許異議の申立て
がされ(異議2019-700780号事件),その後,原告は,令和2年2月12
日付けで訂正の請求(甲13。以下,同請求による訂正を「本件訂正」といい,本
件訂正後の明細書をこれに添付された図面を含めて「本件明細書」という。)をした。
(3) 特許庁は,令和2年12月24日,本件訂正を認めた上で,「特許第649
5356号の請求項1ないし2に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決
定」という。)をし,その謄本は,令和3年1月6日に原告に送達された。
2 本件特許に係る発明の要旨
本件特許の本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,各
請求項に係る本件訂正後の発明を請求項の番号に応じてそれぞれ「本件発明1」及
び「本件発明2」といい,本件発明1と本件発明2を併せて「本件発明」という。)。
(甲12,13)
【請求項1】
電子レンジ加熱のための食品を収容する容器本体部と,前記容器本体部の開口部
と嵌合する合成樹脂シートからなる蓋体部とを備えた蓋嵌合容器において,
前記蓋体部の蓋面部には,前記容器本体部内に収容された食品から発生する水蒸
気を外部に排気する複数の排気長孔からなる排気長孔群が,異物混入防止のための,
当該排気長孔群を被覆又は包皮する部材を備えることなく形成されており,
- 2 -
前記排気長孔はレーザー光線照射により幅0.15~1.0mm,長さ1~12
mmの範囲内で形成されているとともに,
前記排気長孔群における前記排気長孔の開孔面積の合計は0.3~100mm2
である
ことを特徴とする電子レンジ加熱食品用容器。
【請求項2】
前記蓋面部に凹面部が設けられ,前記凹面部に前記排気長孔が形成されている請
求項1に記載の電子レンジ加熱食品用容器。
3 本件決定の理由の要旨
(1) 甲1(特開平3-114418号公報。本件決定における「引用文献1」)に
記載された発明(以下「引用発明」という。)の認定
「電子レンジ加熱のための固形即席食品を収容する容器本体(2)と,前記容器
本体(2)の上方開口部と嵌合する合成樹脂シートからなる蓋(3)とを備えた蓋
(3)嵌合容器において,
前記蓋(3)の円形板(7)には,前記

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。