職務発明の対価(特許権)請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(ネ)10099
判決日2013-07-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文実用新案法11条3項、意匠法15条3項、特許法35条3項
当事者被控訴人 ニプロ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(cid:1)
次のとおり訂正するほか,原判決「事実及び理由」の第2の1及び2記載のとお
りであるから,これを引用する。(cid:1)
(1) 原判決3頁10行目の「本件特許権4-2,」を削除する。(cid:1)
(2) 原判決5頁14行目の「容器して」を「容器として」と,同26行目の
(cid:1) (cid:6)(cid:1)
「平成12年10月」を「平成11年」と各改める。(cid:1)
(cid:4)(cid:7)(cid:5) 原判決129頁10行目の「本件創作意匠2」を「本件意匠権2」と改め
る。(cid:1)
(cid:4)(cid:8)(cid:5) 原判決132頁24行目の「本件創作意匠3」を「本件意匠権3」と改め
る。(cid:1)
(cid:4)(cid:9)(cid:5) 原判決136頁10行目の「本件実用新案4」を「本件実用新案権4」と
改める。(cid:1)
(cid:4)(cid:10)(cid:5) 原判決141頁2行目の「本件特許権目録6」を「本件特許権等目録6」
と改める。(cid:1)

主文(判決文より)

(cid:1)
1 原判決を次のとおり変更する。(cid:1)
(cid:4)(cid:2)(cid:5) 被控訴人は,控訴人に対し,73万4521円及(cid:1)
び内47万7956円に対する平成20年11月(cid:1)
19日から,内17万0726円に対する平成2(cid:1)
2年4月1日から,内8万5839円に対する平(cid:1)
成23年4月1日から,各支払済みまで年5分の(cid:1)
割合による金員を支払え。(cid:1)
(cid:4)(cid:6)(cid:5) 控訴人のその余の請求を棄却する。(cid:1)
2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを150分し,(cid:1)
その1を被控訴人の負担とし,その余を控訴人の負(cid:1)
担とする。(cid:1)
3 この判決は,第1項の(1)に限り,仮に執行すること(cid:1)
ができる。(cid:1)

出典

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