審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成25(行ケ)10010
判決日2013-07-04
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法50条、商標法50条1項
当事者原告 株式会社タートルストーン/被告 三浦商事株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,指定商品の使用の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は,本件商標権者である(甲19)。
【本件商標】
・登録3288564号
・平成6年11月18日出願登録
・平成9年4月25日設定登録
・指定商品:第25類 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベル
ト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
(2) 被告は,平成23年12月8日,特許庁に対し,商標法50条に基づき,
本件商標の指定商品のうち「被服,運動用特殊被服」について不使用による登録取
消しを求めて,審判請求をした(取消2011-301114号)。
(3) 特許庁は,平成24年12月3日,「登録第3288564号商標の指定商
品中,第25類『被服,運動用特殊被服』」については,その登録は取り消す。」と
の審決をし,その謄本は同月13日原告に送達された。
2 審決の理由の要点
商標権者である原告は,要証期間内に日本国内において,本件商標を使用商品について使用
していた旨主張し,甲5ないし16(審判時は乙1ないし12〔枝番を含む。〕であるが,本件
訴訟に合わせて読み替える。)を提出する。
(1) 甲5の1ないし5の3について
- 2 -
ア (略)
イ 以上によれば,写真AないしD(写真(ア)ないし(ウ))(判決注:写真Aないし
Dは甲5の1の使用商品の写真であり,写真(ア)ないし(ウ)は写真Aの拡大写真で甲5の
2,5の3である。)に示す使用商品は,タグ及びラベルの表示からすると,色がインディゴと
ブラックの2種類があることが認められるが,写真で見る限りにおいては,使用商品の色彩は
同一のように見られなくもなく,インディゴとブラックの相違を見分けることは困難である。
そして,タグ及びラベルの表示上,インディゴの小売価格が¥12,800,ブラックの小売
価格が¥11,500であること,それぞれの商品に「VIRUS」の文字よりなる商標(使
用商標)が付されていたことが認められる。
しかし,写真AないしD(写真(ア)ないし(ウ))は,いずれも本件審判の請求の登録日後
の平成24年2月4日に撮影されたものであり,それ自体,要証期間内における本件商標の使
用の事実を証明するものではない。さらに,使用商品の色彩について,被告より,写真Aない
しDによっては,ブラックが存在するとは思えない旨の指摘がされたにもかかわらず,この点
について,原告は,新たな写真等の提出により,使用商品の色彩がインディゴとブラックの2
種類あることを明らかにすべきところ,タグ及びラベルの表示のみから,使用商品の色彩がイ
ンディゴとブラックの2種類あると主張するにすぎず,使用商品の色彩と使用商品に付された
タグ及びラベルの表示とが一致していないのではないかとの疑問を払拭することができない。
なお,原告が,使用

主文(判決文より)

特許庁が取消2011-301114号事件について平成24年12月3日に
した審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。