審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(行ケ)10134
判決日2021-07-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 ビデリインコーポレイテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性についての認定判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は,名称を「インターネットを介したデジタル・アート配信および鑑
賞の制御ならびに画像形成のためのシステムおよび方法」とする発明について,国
際出願日を平成26年3月14日とする特許出願(特願2016-503116[パ
リ条約による優先権主張 平成25年12月17日,平成26年3月14日及び平
成25年3月15日,いずれも米国]。以下「本願」といい,本願の際に添付された
明細書を「本願明細書」という。)をし(甲6),平成28年1月12日,平成29
年3月14日及び平成30年5月2日に,それぞれ手続補正をしたが,同年8月2
8日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成31年1月4日,同拒絶査定
に対する不服審判の請求(不服2019-55号。以下「本件審判請求」という。)
をし,その後,令和2年3月12日付けで手続補正をした(甲7)。
(2) 特許庁は,令和2年6月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」
との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月17日に原告
に送達された。
2 本願に係る発明
令和2年3月12日付けの手続補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1~14
に係る発明(以下,併せて「本願発明」といい,各請求項に係る発明をそれぞれ請
求項の番号に応じて「本願発明1」などという。)は,次のとおりである(甲7。た
だし,本願発明8の各構成の冒頭の符号(A)~(K)[枝番を含む。]は,本件審
決において説明のために付されたもので,以下「構成A」などという。)。
【請求項1】
- 2 -
処理コントローラと,メモリと,表示画面とを備えたディスプレイ装置に,表示
用のデジタル・コンテンツを記憶するためのシステムであって,
1つまたは複数のディスプレイ装置の表示画面上に表示されるように構成された,
少なくとも1つのデジタル・コンテンツ・アイテムと,
通信コントローラ,インターフェース・サーバおよびサービス管理システムを含
むコンテンツ・サービス・クラウドを有するサービス・クラウドと
を備え,前記サービス・クラウドは,
前記少なくとも1つのデジタル・コンテンツ・アイテムを記憶して管理するよう
に構成された保護記憶システムと,
前記少なくとも1つのデジタル・コンテンツ・アイテムを表示するように構成さ
れた前記1つまたは複数のディスプレイ装置と通信するように構成された,通信コ
ントローラと,
前記少なくとも1つのデジタル・コンテンツ・アイテムを,前記1つまたは複数
のディスプレイ装置に供給することを制御するように構成された供給エンジンと,
前記供給エンジンにより供給を受けた,前記1つまたは複数のディスプレイ装置
の動作状態および性能レベルを反映したデ

主文(判決文より)

1 特許庁が不服2019-55号事件について令和2年6月30日にした審決
を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。