事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10076 |
| 判決日 | 2013-04-18 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法28条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社南江堂/被控訴人 株式会社じほう |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,原判決の「事実及び理由」第2の2及び3記 載のとおりであるから,これを引用する。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人は,控訴人に対し,101万2430円 及び内金81万2430円に対する平成20年1 1月8日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 (2) 控訴人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを50分し, その1を被控訴人の負担とし,その余を控訴人の 負担とする。 - 1 - 3 この判決は,1(1)に限り,仮に執行することがで きる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。