出版差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(ネ)10076
判決日2013-04-18
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法28条
当事者控訴人 株式会社南江堂/被控訴人 株式会社じほう

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,原判決の「事実及び理由」第2の2及び3記
載のとおりであるから,これを引用する。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は,控訴人に対し,101万2430円
及び内金81万2430円に対する平成20年1
1月8日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
(2) 控訴人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを50分し,
その1を被控訴人の負担とし,その余を控訴人の
負担とする。
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3 この判決は,1(1)に限り,仮に執行することがで
きる。

出典

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