事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行ケ)10005 |
| 判決日 | 2021-06-29 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法2条3項8号、商標法50条1項、商標法50条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社モリトク/被告 ライセンスインターナショナル株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,別紙1「商標登録目録」記載の商標(以下,「本件商標」 - 1 - といい,本件商標に係る登録を「本件商標登録」という。)の商標権者である被告が, 指定商品中,第16類,第21類及び第24類に属する別紙2「取消請求商品目録」 記載の商品(以下,「取消請求商品」という。)について,本件商標を使用している か否かである。 1 本件商標登録 被告は,本件商標の商標権者である。 2 特許庁における手続の経緯等 原告は,令和2年4月7日,特許庁に対し,本件商標の指定商品中,取消請求商 品に係る商標登録の取消しを求めて審判(以下,「本件審判」という。)請求をした。 特許庁は,本件審判請求を同月28日に登録し,取消2020-300250号事 件として審理をした上で,同年12月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」 との審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日に原告に送 達された。 本件商標登録について,商標法50条2項に規定する「審判の請求の登録前3年 以内」は,平成29年4月28日から令和2年4月27日までの期間(以下,「本件 要証期間」という。)となる。 3 本件審決の理由 (1) 認定事実 ア 被告は,レック株式会社(以下,「レック社」という。)に対して本件商 標の設定登録日(平成28年1月29日)から独占的な通常使用権を設定しており, それは現在も継続している(甲5)。 イ レック社は,令和2年3月5日付けで自社のホームページを更新し,そ の更新後のホームページ(以下,「本件ウェブページ」という。)には,別紙3「使 用商標目録」記載のとおりの,太い眉に隣接した黒目の大きな丸い目,両目の下に 頬のような小さなピンクの円形及び口角を少し下げた口元のような曲線から構成さ れる顔の表情を表したような図形から構成される商標(以下,「本件使用商標」とい - 2 - う。)の画像,「汚れ激落ち」,「メラミンスポンジ市場シェアNO,1」の文字並び に包装箱(袋)に「水だけですっきり!!激落ち」の文字及びスポンジの形状など が印刷された商品(以下,「本件使用商品」という。)の画像が表示されている(甲 8の1,甲9の1,甲11の2)。 (2) 判断 ア 本件使用商標について 本件商標は,別紙1記載のとおり,太い眉に隣接した黒目の大きな丸い目,両目 の下に頬のような小さなピンクの円形及び口角を少し下げた口元のような曲線から 構成される顔の表情を表したような図形からなるものである。一方,本件使用商標 も,別紙3記載のとおり,本件商標と同一の構成からなるものであるから,本件商 標と社会通念上同一の商標と認められる。 イ 本件使用商品について 本件使用商品の包装には,「水だけですっきり!!激落ち」の文字及びスポンジの 形状が印刷されており,本件使用商品が掲載さ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。