審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10235
判決日2013-03-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法181条2項
当事者原告 日本精工株式会社/被告 NTN株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,請求項1の発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「回転速度検出装置付転がり軸受ユニット」とする発明に
係る本件特許第4206550号の特許権者である(平成11年3月3日特許出願,
平成20年10月31日特許登録,登録時の請求項の数2)。
被告は,平成22年2月9日,進歩性欠如を理由に,請求項1の発明に係る特許
につき無効審判を請求したところ,原告の訂正請求を経て,同年10月18日,本
件特許を無効とする審決がされた(第1次審決)。
原告は,取消訴訟の提起後である平成23年1月26日,訂正審判請求をしたの
で,同年2月24日,第1次審決は特許法181条2項に基づいて取り消された。
原告は,平成23年9月27日,差戻し後の審理において,請求項1の特許請求
の範囲の記載及び明細書の発明の詳細な説明の記載の各一部を改める訂正請求をし
た(本件訂正)。
特許庁は,平成24年5月23日,「訂正を認める。特許第4206550号の請
求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本は同月3
1日,原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件発明は,回転速度検出装置を備えた自動車用転がり軸受ユニットに関する発
明で,本件訂正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明,記号は原告が付したものによる,下線を付した部分が訂
正した部分である)】
「A:使用状態で懸架装置に支持されて回転しない外輪と,この外輪の内径側に
この外輪と同心に支持され,その端部に車輪を支持する為のフランジを有する回転
部材と,この回転部材の外周面に設けられた内輪軌道と上記外輪の内周面に設けら
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れた外輪軌道との間に転勤自在に設けられた複数個の転動体と,上記回転部材の一
部にこの回転部材と同心に支持され,円周方向に亙って磁気特性又は導電特性を交
互に変化させた円環状又は円板状のエンコーダと,その検出部をこのエンコーダの
被検出部に対向させた状態で,上記懸架装置に支持されたセンサとを備え,エンコ
ーダの被検出面及びセンサ検出部の面は,カバーのシャーレ底面に相当する面を介
して対向する,回転速度検出装置付転がり軸受ユニットに於いて,
イ:上記外輪の外周面にこの外輪を上記懸架装置に結合固定する為の外向フラン
ジ状の取付部が設けられており,
ロ:この外輪の内端部でこの取付部の内端面よりも軸方向内方に突出した部分が
上記懸架装置の開口部の内径側に挿入されており,
B:上記外輪の開口端部は,上記回転部材の軸方向端部を覆う非磁性材製のカバ
ーにより塞がれており,
C:このカバーは板材によりシャーレ状に形成されたものであり,
D:上記センサは,上記懸架装置に外径側から内径側に形成した取付孔に外径側
から内

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。