審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(行ケ)10216
判決日2013-02-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 浜松ホトニクス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,手続違背の有無及び発明の新規性
の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成16年12月22日,名称を「ポジトロンCT装置」とする発明に
つき特許出願したが(特願2004-371936号),平成23年2月15日,拒
絶査定を受けたので,同年5月23日,不服審判請求をした。特許庁は,平成24
年5月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月
15日に原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願発明は,陽電子を用いて被検体の内部の状況を観察する装置であるポジトロ
ンCT装置に関する発明で,請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明)】
「入射した光子のエネルギに応じた光子検出信号をそれぞれ出力する複数個の光
子検出器が測定空間を囲んで所定軸の周囲に配列されたリングと,
前記光子検出信号を入力し,前記測定空間における電子・陽電子対消滅によって
発生する光子対をエネルギ弁別して同時計数し,前記光子対がどの直線上で発生し
たかを示す同時計数データを出力する同時計数手段と,
被検体の輪郭形状を光学的に計測して前記被検体の輪郭形状データを出力する被
検体形状計測装置と,
前記同時計数データ及び前記輪郭形状データに基づいて吸収補正を行うことによ
り,吸収補正された投影データである補正投影データを生成する補正投影データ取
得手段と,
を備えることを特徴とするポジトロンCT装置。」
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3 審決の理由の要点
本願発明は,下記刊行物1に記載された発明と実質的に同一であるから,新規性
を欠く。
【刊行物1】特開平10-206546号公報(甲1)
【刊行物1に記載された引用発明】
「入射した光子のエネルギに応じた光子検出信号をそれぞれ出力する複数個の光
子検出器が測定空間を囲んで配列されたリングと,
前記光子検出信号を入力し,前記測定空間における電子・陽電子対消滅によって
発生する光子対をエネルギ弁別して,前記光子対のそれぞれの光子を検出した光子
検出器対を示す検出器識別信号を出力する同時計数回路と,
前記測定空間に設定された極座標系による座標値に対する番地が粗密分布を有
する対応関係に従って,前記検出器識別信号が示す光子検出器対を互いに結ぶ同時
計数ラインについて前記極座標系で表現した座標値に対応する番地を出力する座標
変換手段と,
前記座標変換手段から出力された番地に一定値を累積加算して投影データを蓄積
する投影データ蓄積手段と,
前記投影データ蓄積手段に蓄積された前記投影データに基づいて,前記測定空間
における電子・陽電子対消滅の発生頻度の空間分布を算出し画像再構成を行う画像
再構成手段と,
を備え
前記測定空間に置かれた被写体10の輪郭を検出するためにトランスミッション
計測で得られるトランス

主文(判決文より)

特許庁が不服2011-10736号事件について平成24年5月2日
にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。