事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)10007 |
| 判決日 | 2013-02-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法112条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 次のとおり付加,訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄第2の1ないし 3(原判決2頁10行目から16頁24行目)のとおりであるから,これを引用す る。 原判決7頁4行目の「しかし,」から8行目の「仕組みとなっていた。」までを, 「しかし,控訴人新システムにおいては,次のようなシステム上の瑕疵(仕様変 更)があった。すなわち,控訴人旧システムでは,延長登録出願については,延長 される元案件の特許を親案件とする子案件としてシステム上登録され,子案件に必 要な情報が入力されれば,親案件の権利満了日に自動的に延長登録が反映され,正 しく表示されるので,親案件の特許料の納付管理には,親案件に反映され表示され る権利満了日を利用していたが,控訴人新システムへの移行後は,控訴人旧システ ムを利用していたときに子案件の延長期間の入力により親案件における権利満了日 の表示が期間延長を反映していても,これとは別に親案件の「延長年月日」欄に延 長期間のデータを入力しなければ,次回納付期限及びその有無は延長前のデータを 用いて判定されることとなった。控訴人新システムでは,親案件の権利満了日欄は, 単なる表示の意味しかなく,特許料納付を管理し,次回納付期限等の判定に用いら れる権利満了日は,内部データとしてのみ存在し,MC5の権利満了日欄を含め一 切表示されない上,権利満了日欄に表示されている権利満了日と,特許料納付管理 に用いる権利満了日との間に齟齬があっても,何らの警告もされないのである。」 と改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。