事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)10063 |
| 判決日 | 2021-05-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項2号、特許法102条3項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社ナオコ/被控訴人 株式会社ビームテック |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点」及び「争点についての当事者の主張」は,後記3及 び4のとおり,当審における当事者の補充主張及び追加主張を加えるほか,原 判決の「事実及び理由」欄の第2の1ないし3に記載するとおりであるから, これを引用する。 3 当審における補充主張(争点⑺(本件各発明は公然実施された発明(特許法 29条1項2号)として新規性を欠き無効にされるべきものか)について) ⑴ 控訴人 ア 東芝製品が本件各発明の構成要件E及びE’を備えていないこと (ア) 本件各発明の構成要件E及びE’における「LED光源の像」の「結 像」の意義 a 本件各発明の構成要件E及びE’の「像」が光学的意味の実像であ り,鏡像(光学的意味の虚像に含まれる。)を含まないことについて は,当事者間に争いがない(甲90)。 b 「像」,「実像」及び「結像」の意義に関する説明が記載されてい る辞書等(甲91ないし98)によれば,「像」につき,「物体から 出た光が,レンズや鏡によって屈折または反射した結果,光線が集合 して物体と相似の形を形成したもの。実際に集合してつくる像を実像 という。」(甲91),「観察しようとする物体の形状を,レンズな どの光学素子と光や電子線によって別の位置に映し出したもの,ある いは再現したもの。結像光学系では,物点から発散した光線を集め, それを他の1点に収束させることで実像を結ぶ。あるいは収束せずに 発散させる場合は,発散する光線を物体側へ延長して1点に交わる点 に虚像ができる。実像は実際に観測できるが,虚像は観測することが できず,あくまで架空の像である。・・・」(甲92),「結像」に つき,「レンズ,鏡などの光学素子や,カメラ,顕微鏡,望遠鏡など の光学機器を用いて,物体の像を形成すること。理想的な結像光学系 では,物体と相似な形,同じ色をもつ像が形成される・・・」(甲9 2)等とされており,本件各発明の構成要件E及びE’の「像」の「結 像」は,光学上の実像であって,物体の形状を別の位置に映し出し, あるいは再現したものであり,その姿・形を実際に観測することがで き,かつ,物体と相似な形,同じ色を持つものを意味する。 c 本件各発明の従来技術に関する本件明細書の記載(「一方,特許文 献1及び2には,立体物の周囲を鏡面で囲み,鏡面の一部に穴を開け ると共に鏡面の焦点を穴の外になるように設定し,穴から鏡面の外に 立体物の虚像を結像することが開示されている。」(【0004】), 「また,特許文献1及び2の技術は,立体物が空中に浮き出すように したものであり,電灯として用いるものではなかった。」(【000 7】))によれば,従来技術である特許文献1及び2の技術における 「結像」は,立体物が空中に浮き出すようにし,「(立体)物」の「(虚) 像」を形成するものであり,本件各発明の「像
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。