損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(ネ)10063
判決日2021-05-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項2号、特許法102条3項
当事者控訴人 株式会社ナオコ/被控訴人 株式会社ビームテック

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点」及び「争点についての当事者の主張」は,後記3及
び4のとおり,当審における当事者の補充主張及び追加主張を加えるほか,原
判決の「事実及び理由」欄の第2の1ないし3に記載するとおりであるから,
これを引用する。
3 当審における補充主張(争点⑺(本件各発明は公然実施された発明(特許法
29条1項2号)として新規性を欠き無効にされるべきものか)について)
⑴ 控訴人
ア 東芝製品が本件各発明の構成要件E及びE’を備えていないこと
(ア) 本件各発明の構成要件E及びE’における「LED光源の像」の「結
像」の意義
a 本件各発明の構成要件E及びE’の「像」が光学的意味の実像であ
り,鏡像(光学的意味の虚像に含まれる。)を含まないことについて
は,当事者間に争いがない(甲90)。
b 「像」,「実像」及び「結像」の意義に関する説明が記載されてい
る辞書等(甲91ないし98)によれば,「像」につき,「物体から
出た光が,レンズや鏡によって屈折または反射した結果,光線が集合
して物体と相似の形を形成したもの。実際に集合してつくる像を実像
という。」(甲91),「観察しようとする物体の形状を,レンズな
どの光学素子と光や電子線によって別の位置に映し出したもの,ある
いは再現したもの。結像光学系では,物点から発散した光線を集め,
それを他の1点に収束させることで実像を結ぶ。あるいは収束せずに
発散させる場合は,発散する光線を物体側へ延長して1点に交わる点
に虚像ができる。実像は実際に観測できるが,虚像は観測することが
できず,あくまで架空の像である。・・・」(甲92),「結像」に
つき,「レンズ,鏡などの光学素子や,カメラ,顕微鏡,望遠鏡など
の光学機器を用いて,物体の像を形成すること。理想的な結像光学系
では,物体と相似な形,同じ色をもつ像が形成される・・・」(甲9
2)等とされており,本件各発明の構成要件E及びE’の「像」の「結
像」は,光学上の実像であって,物体の形状を別の位置に映し出し,
あるいは再現したものであり,その姿・形を実際に観測することがで
き,かつ,物体と相似な形,同じ色を持つものを意味する。
c 本件各発明の従来技術に関する本件明細書の記載(「一方,特許文
献1及び2には,立体物の周囲を鏡面で囲み,鏡面の一部に穴を開け
ると共に鏡面の焦点を穴の外になるように設定し,穴から鏡面の外に
立体物の虚像を結像することが開示されている。」(【0004】),
「また,特許文献1及び2の技術は,立体物が空中に浮き出すように
したものであり,電灯として用いるものではなかった。」(【000
7】))によれば,従来技術である特許文献1及び2の技術における
「結像」は,立体物が空中に浮き出すようにし,「(立体)物」の「(虚)
像」を形成するものであり,本件各発明の「像

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。