事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ケ)10111 |
| 判決日 | 2013-01-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 コニカミノルタエムジー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争 点は,進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,発明の名称を「シンチレータパネル」とする特許第4725533号 (平成19年2月23日出願,平成23年4月22日設定登録,請求項の数7,以 下「本件特許」という。)の特許権者である。 原告は,平成23年7月20日,本件特許について無効審判を請求し(無効20 11-800130号事件),被告は,平成23年10月4日,訂正請求をした。 特許庁は,平成24年2月16日,「平成23年10月4日付け訂正請求書によ る訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は 同月24日原告に送達された。 2 特許請求の範囲の記載 平成23年10月4日付け訂正請求書による訂正後の特許請求の範囲の記載は, 次のとおりである〔甲32(訂正請求書)添付の「特許請求の範囲」。以下,各請 求項記載の発明を「本件発明1」のようにいい,本件発明1ないし本件発明7を併 せて「本件発明」という。また,本件特許の訂正明細書(甲32添付の明細書)を 「本件明細書」という。〕。 「【請求項1】 基板上に反射層及びヨウ化セシウムと少なくとも1種類以上のタリウムを含む添 加剤を原材料として蒸着により形成された柱状結晶構造のシンチレータ層を有する シンチレータパネルであって,該反射層が,該基板と該柱状結晶構造のシンチレー タ層との間に存在し,アルミナ,酸化イットリウム,酸化ジルコニウムおよび酸化 チタンから選ばれる少なくとも一種の白色顔料及びバインダー樹脂からなり,該柱 状結晶構造のシンチレータ層は,該反射層の表面に柱状結晶体を成長させて形成し たものであり,該シンチレータパネルは,入射された放射線のエネルギーを吸収し - 2 - てその強度に応じた電磁波を発光し,該電磁波を吸収して画像信号を出力する出力 基板とともに撮像パネルを構成し,該出力基板は,光電変換素子を備えていること を特徴とするシンチレータパネル。 【請求項2】 前記反射層表面がカレンダー処理により平滑化されていることを特徴とする請求 項1記載のシンチレータパネル。 【請求項3】 前記白色顔料が,平均粒径0.1~3.0μmの白色顔料であることを特徴とす る請求項1又は2記載のシンチレータパネル。 【請求項4】 前記平均粒径0.1~3.0μmの白色顔料が,二酸化チタンであることを特徴 とする請求項3記載のシンチレータパネル。 【請求項5】 前記基板が,厚さ50μm以上500μm以下の可とう性を有する高分子フィル ムからなることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項記載のシンチレータパネ ル。 【請求項6】 前記高分子フィルムがポリイミド(PI)またはポリエチレンナフタレート(P EN)フィルムであることを特徴とする請求項5記載のシンチレータパネル。 【請
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2011-800130号事件について平成24年2月16日 にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。