事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)10062 |
| 判決日 | 2021-05-19 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法38条2項、民法719条1項 |
| 当事者 | 控訴人 ハリスウイリアムズデザインインコーポレイテッド/控訴人 株式会社アイインザスカイ/被控訴人 株式会社ブライト |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原判決「事実及び理由」第2,3(原判決5頁18行目から23行目まで) に記載のとおりであるから,これを引用する。 4 争点に対する当事者の主張 後記「第3」のとおり当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事 実及び理由」第2,4(原判決5頁24行目から20頁18行目まで)に記載 のとおりであるから,これを引用する。
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 - 1 - 3 控訴人ハリスのために,この判決に対する上告又は上告受理申立てのための 附加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。