特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(ネ)10019
判決日2021-05-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法102条2項、特許法102条3項
当事者控訴人 兼被控訴人株式会社/被控訴人 兼控訴人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
本件における争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後
記第3のとおり当審における主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」
第2の3及び第3(原判決4頁11行目から28頁7行目まで)に記載のとお
りであるから,これを引用する。
⑴ 原判決4頁12行目の後に行を改めて次のとおり加える。
「⑶ 時機に後れた攻撃防御方法(争点3)
⑷ 本件発明と乙114に記載された発明(以下「乙114発明」という。)
との対比(争点4)
⑸ 乙114発明に乙1,乙3,乙120及び乙121に記載された周知
技術を適用することによる本件発明の容易想到性(以下「無効理由1」
ということがある。)(争点5)
⑹ 乙114発明からポンプを省略することによる本件発明の容易想到
性(以下「無効理由2」ということがある。)(争点6)
⑺ 乙5に記載された発明(以下「乙5発明」という。)に乙114に記
載された構成を適用することによる本件発明の容易想到性(以下「無効
理由3」ということがある。)(争点7)」
(乙5と乙121は同じ文献であるが,周知技術の根拠として用いる場
合(前記⑸)は乙121と表示し,主引用例として用いる場合(前記⑺)
は乙5と表示する。)
⑵ア 原判決5頁13行目の後に行を改めて次のとおり加える。
「本件発明は,「逆スラスト荷重状態となりスクリュロータ11,12を
吐出側に押すようになる」という課題を解決するため,バランスピストン
にPd+αではなく吐出圧力Pdを作用させる構成(「均圧流路」)を採
用した。そして,ロータや軸受には潤滑・冷却のために油を供給できれば
足りるから,油が必ず加圧流路(Pd+α)により導かれなければならな
いという論理的・技術的必然性はない。本件明細書において,ロータや軸
受に油ポンプにより加圧された油を供給する構成や加圧流路は,実施例に
関連して言及されたにとどまり,それによって本件発明の技術的範囲が限
定解釈されることはない。構成要件Fは機能的クレームではないからその
技術的範囲を限定解釈する必要はない。本件発明は,スラスト力軽減と逆
スラスト荷重状態発生防止との両立を課題としてこれを解決する発明で
ある。そうすると,本件発明のスクリュ圧縮機は,油ポンプを備えるもの
に限られない。」
イ 原判決10頁12行目の後に行を改めて次のとおり加える。
「構成要件Fは,機能的クレームであり,明細書に開示された具体的な構
成に示されている技術思想に基づいて発明の技術的範囲を確定すべきも
のであるから,油ポンプにより加圧された油を供給する油供給経路がある
ことを前提に,それと別に当該油供給経路から分岐させた流路を別途設け
ることを意味すると解すべきである。油ポンプのないスクリュ圧縮機には
逆スラスト荷重状態は

主文(判決文より)

1 一審被告の本件控訴に基づき,原判決中一審被告敗訴部分を取り消す。
2 前項の取消しに係る一審原告の請求を棄却する。
3 一審原告の本件控訴を棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じ,一審原告の負担とする。

出典

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