不当利得返還等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(ネ)10065
判決日2021-05-17
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法114条1項、著作権法114条3項
当事者被控訴人 附帯控訴人学校法人/被控訴人 一般財団法人中東協力センター

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
前提事実,争点及び当事者の主張は,後記3のとおり当審における補充主張
を付加するほかは,原判決「事実及び理由」第2の2及び3(原判決2頁15
行目ないし11頁13行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。
3 当審における補充主張
(1) 控訴人
ア 被控訴人らによる著作権等の侵害
(ア) 原審において,被控訴人らは,本件プログラムについて共有著作権
を有する旨主張しているところ,現に,本件協力事業に係る業務委託契
約書にも被控訴人らが共有著作権を有するものとする旨の規定が存在し
ている。(イ)記載のとおり,この事実は,被控訴人センターが著作権等
侵害行為に関与していたことを裏付ける有力な事実であったにもかかわ
らず,原審裁判所は,同主張について審理を尽くさなかったものであり,
判決に重要な影響を及ぼすべき審理不尽がある。
(イ) そして,被控訴人らが本件プログラムの共有著作権を有するという
のであれば,被控訴人らは,共有者全員の同意に基づいて共有著作権を
行使するはずである。しかしながら,原審において,被控訴人センター
が,被控訴人学園による著作権等の侵害につき「不知」と認否したこと
からすれば,被控訴人学園は,被控訴人センターの同意を得ずに各行為
を行ったこととなり,被控訴人センターの共有著作権を侵害したことと
なる。それにもかかわらず,被控訴人センターが何らの指摘や抗議もし
ていないことからすれば,被控訴人センターは,補助事業の遂行上の利
益を優先して,被控訴人学園の各行為を黙認又は容認していたものとい
える。
(ウ) 以上のとおり,被控訴人学園による本件プログラムの著作権等侵害
行為は,被控訴人センターの同意の下で行われたものである。
イ 本件システムの開発に係る労務の対価及び著作権の対価
以下のとおり,控訴人は,著作権侵害を理由として,被控訴人らに対し,
著作権の対価相当額160万円を請求する。
(ア) 著作権に対する対価は,本件システムの開発に係る労務の対価を基
に算出されるべきであるが,原審においては,この労務の対価について
審理が尽くされなかったものであり,判決に重要な影響を及ぼすべき審
理不尽がある。
(イ) 平成25年9月以降における控訴人と被控訴人学園との間のやり
取りの内容からすれば,被控訴人学園から提案された120万円は,本
件システムの開発に係る労務の対価が一方的に提案されたものにすぎ
ず,著作権に対する対価は含まれていなかった。
そして,被控訴人学園から控訴人に対して平成25年9月分として3
日分の交通費及び労務の対価が支払われたことからすれば,本件システ
ムの開発に係る委託費用は,控訴人が主張するとおり,週3日程度の講
義料相当額である月額約32万円とするのが相当である。
そうすると,本件圧縮ファイ

主文(判決文より)

1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用中,附帯控訴に係る費用は被控訴人学園の負担とし,その余は控訴
人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。