事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)10055 |
| 判決日 | 2021-04-21 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法26条1項6号、商標法37条1号 |
| 当事者 | 控訴人 兼被控訴人株式会社/被控訴人 兼控訴人西田通商株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 原告各商標と被告各標章の類否(争点1) ⑵ 被告各標章の商標法26条1項6号該当性(争点2) ⑶ 一審原告の損害額(争点3)
主文(判決文より)
1 一審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 一審被告は,一審原告に対し,195万6000円及びこれに対す る平成29年4月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 ⑵ 一審原告のその余の請求を棄却する。 2 一審原告の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを30分し,その29を一審原 告の負担とし,その余を一審被告の負担とする。 4 この判決の第1項⑴は,仮に執行することができる。
出典
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