特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成24(ネ)10056
判決日2012-12-05
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(1)(イ号製品の本件特許発明1の技術的範囲の属否)についての控訴人ら
の補充主張】
本件特許発明1の構成要件Dにいう「側壁に・・・取付けられた」には,スライ
ド側壁と渡り通路の目地部側側壁とが間隔の空いた状態で設置される構成が含まれ
る。なぜなら,本件特許権1に係る本件明細書(甲1)には,スライド側壁が目地
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プレートと一体ないし固定されている第6実施形態が記載されているところ,スラ
イド側壁を渡り通路の目地部側側壁に物理的に接触した状態で設置するときは,ス
ライド側壁を前後にスライド移動させる場合に,渡り通路の目地部側側壁と摩擦を
生じ,スライド移動が不可能ないし著しく困難となって,本件特許発明1の作用効
果を奏しないこととなるから,本件特許発明1でも上記の間隔の空いた構成を含ん
でいると解すべきだからである。このとおり,構成要件Dの「取付けられた」には
近接した場所に設置する構成も含まれており,イ号物件が上記「側壁に・・・取付
けられた」に当たらないとする原判決の判断は誤りである。
【争点(1)についての被控訴人の補充主張】
本件明細書の図19以下,とりわけ図22ないし24には,スライド側壁が渡り
通路の目地部側側壁と接触しながらスライド移動できるように支えられている構成
が図示されており,第6実施形態に係る上記図面においてもスライド側壁と目地部
側側壁との間の間隔が離れている構成は許容されていない。スライド側壁と目地部
側側壁とが接触していても,接触部分を平滑にしておけば足りることであるし,そ
もそも,両側の構造物の間の間隔が地震等で変化したときに,他の箇所が損壊する
のを回避するために,スライド側壁が可動にされているのだから,破壊するほどの
大きな力よりは小さな力でスライド移動すれば十分である。
【当審争点についての控訴人らの追加主張(イ号製品の本件特許発明3の技術的
範囲の属否)】
1 特許第2906374号の請求項3の発明(本件特許発明3)の構成要件を,
次のとおりに分説する。
A 一方の建物の外部通路の外壁に形成された渡り通路用開口部と,
B この渡り通路用開口部を介して連通するように他方の建物より突出するよ
うに設けられた渡り通路と,
C この渡り通路の目地部側端部の床面上に一端部が前後方向にスライド移動
可能に支持され,他端部が前記渡り通路用開口部の床面に左右方向にスライド移動
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可能に取付けられた目地プレートと,
D 前記渡り通路の目地部側の側壁に一端部が前後方向にスライド移動可能に
取付けられ,他端部が前記渡り通路用開口部が形成された外壁に左右方向にスライ
ド移動可能に取付けられた前記目地プレートに一体あるいは固定された一対のスラ
イド側壁
E とからなることを特徴とする渡り通路の目地装置
2 被控訴人はイ号製

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴人らの当審における追加請求を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。