事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)10048 |
| 判決日 | 2012-11-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被控訴人 大洋製器工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点に係る当事者の主張 原判決の「事実及び理由」中の「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を 30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。