事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10275 |
| 判決日 | 2012-10-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ダナフォーム/被告 栄研化学株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2010-800197号事件につ いて平成23年7月25日にした審決のうち,特許 第3974441号の請求項1及び2に係る発明に ついての審判請求は成り立たないとの部分を取り消 す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを5分し,その4を原告の,その 余を被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。