事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)10050 |
| 判決日 | 2021-02-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法104条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社ヴァイタス/被控訴人 株式会社レイズ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記4のとおり 当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」第2の3及 び4(原判決16頁9行目ないし40頁5行目)に記載のとおりであるから, これを引用する。 (1) 原判決16頁25行目の「(乙1。以下「乙1公報」という。)」の後に「の 実施例2」を加える。 (2) 原判決17頁1行目の「乙1公報」の後に「の実施例2」を加え,22行 目の「相当するであり」を「相当するから」に改める。 (3) 原判決23頁22行目の「解釈すべきである」の後に「(控訴人は,後記 の無効の抗弁を主張するほか,これとは別に,上記のとおり主張し,この主 張は第1判定と第2判定の関係について被控訴人が主張する解釈に対する理 由付き否認であると主張する。)」を加える。 (4) 原判決30頁16行目の「争点1-1」を「争点1」に改める。 (5) 原判決31頁17行目の「乙1公報」の後に「の実施例2」を加える。 (6) 原判決31頁20行目の「記載された発明」の後に「(以下「乙1発明」 ということがある。)」を加える。 (7) 原判決32頁25行目の「乙1公報」の後に「の実施例2」を加える。 (8) 原判決32頁26行目の「という。」を「ということがある。」に改める。 (9) 原判決39頁18行目の「乙1公報」の後に「の実施例2」を加える。 4 当審における補充主張 (1) 構成要件充足性(争点1ないし4)について (控訴人の主張) ア(ア) 本件発明1及び2においては,第1判定で取得された患者識別情報 が,情報処理装置のRAMに一時的に記憶されるか,又は記憶部に記憶 されて保持された上で,第2判定後の患者の医療情報へのアクセスの際 に,この保持された患者識別情報が引き渡され,患者の特定に直接用い られる。また,本件発明1及び2は,セキュリティ向上のために,第1 判定と第2判定とを一体不可分に組み合わせて,第2判定後の医療情報 へのアクセスの際に第1判定による患者の特定を直接用いる構成として いる点に技術的意義がある。さらに,本件発明1-1及び本件発明2- 1は,情報処理プログラムである本件発明1-7及び本件発明2-4に おける一連のステップからなる装置発明を「~部」という用語で表現し たものであるところ,このような情報処理装置において,第1判定及び 第2判定を切り離した独立のものと解することはできず,本件発明1- 1及び本件発明2-1の実施例におけるフローチャートをみても,第1 判定で取得された患者識別情報が第2判定後の医療情報へのアクセスの 際に直接用いられていることが分かる。 このように,本件発明1及び2においては,第1判定で取得された患 者識別情報が,第2判定後の医療情報へのア
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。