事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)10020 |
| 判決日 | 2021-02-04 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法10条1項8号、著作権法16条 |
| 当事者 | 被控訴人 ソフトバンク株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 権利侵害の明白性(争点1) ア 控訴人動画の著作物性(争点1-1) イ 控訴人は,控訴人動画の著作者であるか(争点1-2) ウ 控訴人は,控訴人動画の著作権者であるか(争点1-3) エ 控訴人動画と本件投稿動画が同一であるか(争点1-4) オ 控訴人画像の著作物性(控訴人の当審主張。争点1-5) カ 控訴人は,控訴人画像の著作者,著作権者であるか(控訴人の当審主張。 争点1-6) キ 最終ログイン者による控訴人画像の氏名表示権侵害の成否(控訴人の当 審主張。争点1-7) ク 最終ログイン者による控訴人画像の同一性保持権侵害の成否(控訴人の 当審主張。争点1-8) ⑵ 本件各発信者情報は,法4条1項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」 に該当するか(争点2) ア 本件発信者情報1は,法4条1項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」 に該当するか(争点2-1) イ 本件発信者情報2又は同3は,法4条1項の「当該権利の侵害に係る発 信者情報」に該当するか(争点2-2) ⑶ 被控訴人は,本件発信者情報1につき,法4条1項の「開示関係役務提供 者」に該当するか(争点3) 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1-1ないし争点1-4について 原判決「事実及び理由」第3の1ないし4に記載のとおりであるから,こ れを引用する。 ⑵ 争点1-5(控訴人画像の著作物性)について ア 控訴人の主張 控訴人画像は,被写体にどのような着ぐるみを着せて,どのような小道 具を用い,どのようなポーズを取らせるか,どのような背景を写し出すか, どのような構図とするか,撮影の際の露出や陰影のつけ方等について創意 工夫があるから,写真の著作物(著作権法10条1項8号)としての創作 性が認められる。 イ 被控訴人の主張 控訴人画像は,人物ないし人形(着ぐるみ)の顔及び身体等をありふれ た構図で撮影したものにすぎず,創作性が認められるかは明らかではない。 ⑶ 争点1-6(控訴人は,控訴人画像の著作者,著作権者であるか)につい て ア 控訴人の主張 控訴人画像は,控訴人が被写体となり,控訴人が指示した第三者が撮影 したものであるが,映画を静止画像化したものを写真の著作物とする場合 は,撮影者が著作者,著作権者になるのではなく,映画の著作物の著作者, 著作権者が静止画の著作者,著作権者となるというべきである 。 映画の撮影者は,映画の全体的形成に創作的に寄与した者(著作者), 製作に発意と責任を有する者(著作権者)の補助者として撮影を行ってい るにすぎないというべきであるし,映画を静止画像化した場合のみ撮影者 が著作者,著作権者になるとすると,動画と静止画で権利が異なる者に分 属し,多数の著作(権)者が生じ権利関係が複雑化し,著作権法16条, 29条の趣旨を没却するからである。 したがって,控訴
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。