審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10127
判決日2012-02-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法36条4項1号、特許法36条6項1号、特許法36条6項2号
当事者原告 株式会社コスメック/被告 パスカルエンジニアリング株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は新規性,進歩性の有無で
ある。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成14年10月10日,優先日を平成13年11月13日(特願20
01-346977号,第1基礎出願),平成13年12月18日(特願2001-
383987号,第2基礎出願),平成14年4月3日(特願2002-10085
1号,第3基礎出願)とし,優先権主張国をいずれも日本国として,名称を「旋回
式クランプ」とする特許出願をし(特願2002-296828号),平成19年1
1月9日,特許登録を受けた(特許第4038108号,請求項の数は4)。
被告は,平成22年8月20日,請求項1ないし4の発明につき特許無効審判を
請求したところ(無効2010-800145号),特許庁は,平成23年3月24
日,「特許第4038108号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効
とする。特許第4038108号の請求項4に係る発明についての審判請求は,成
り立たない。」との審決をし,この謄本は平成23年4月4日に原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件発明は,クランプロッドを旋回させるクランプに関する発明で,特許請求の
範囲は以下のとおりである。
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【請求項1(本件発明1)】
「ハウジング(3)内に軸心回りに回転可能に挿入されると共に軸心方向の一端
から他端へクランプ移動されるクランプロッド(5)であって,片持ちアーム(6)
を固定する部分と,上記ハウジング(3)の一端側の第1端壁(3a)に緊密に嵌
合支持されるようにロッド本体(5a)に設けた第1摺動部分(11)と,上記ハ
ウジング(3)の筒孔(4)に挿入したピストン(15)を介して駆動される入力
部(14)と,上記ハウジング(3)の他端側の第2端壁(3b)に緊密に嵌合支
持されるように上記ロッド本体(5a)から他端方向へ一体に突出されると共に周
方向へほぼ等間隔に並べた複数のガイド溝(26)を外周部に形成した第2摺動部
分(12)とを,上記の軸心方向へ順に設けたクランプロッド(5)と,
その第2摺動部分(12)に設けた複数のガイド溝(26)にそれぞれ嵌合する
ように上記ハウジング(3)に支持した複数の係合具(29)とを備え,
上記の複数のガイド溝(26)は,それぞれ,上記の軸心方向の他端から一端へ
連ねて設けた旋回溝(27)と直進溝(28)とを備え,上記の複数の旋回溝(2
7)を相互に平行状に配置すると共に上記の複数の直進溝(28)を相互に平行状
に配置し,
上記ピストン(15)の両端方向の外方に配置された上記の第1摺動部分(11)
と第2摺動部分(12)との2箇所で上記クランプロッド(5)を上記ハウジング
(3)に緊密に嵌合支持させて同上クランプロッド(5)が傾くのを防止するよう
に構成した,ことを特徴とする旋回式クランプ。」

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。