商標権侵害差止等請求控訴事件
事件の基本情報
裁判所
知的財産高等裁判所
事件番号
平成22(ネ)10076
判決日
2012-02-14
分類
知的財産 / 商標
判決種別
判決
この事件の代理人
田中伸一郎
(原告代理人)/第二東京弁護士会
東谷幸浩
(原告代理人)
北村康央
(被告代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3 0日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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