事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)10046 |
| 判決日 | 2011-12-06 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 南敦(原告代理人)/第二東京弁護士会
争点(判決文より)
争点は同第2の3記載のとおりである。 第3 当事者の主張 当事者の主張は,控訴審での被告補充主張を次のとおり付加するほか,原判決「事 実及び理由」中の第2の4「争点に対する当事者の主張」に記載のとおりである。 【被告の補充主張】 被告が翼システムと交わした契約書の題名は「パッケージ販売確認書」である。 被告が昭和リース株式会社に対するリース料を全額支払った後も翼システム等から 再リースの申出もリース物件の引上げの連絡もなかったし,翼システムが原告に本 件商標権を譲渡した後も,翼システムから被告に対しては何ら連絡がなかったので あって,かかる申出,連絡がないことは,被告が翼システムから「カーコンビニ倶 楽部」の名前の使用権を買い取ったことを示すものである。 なお,本件看板は翼システムが手配した業者によって設置されたものであって, この事実も原告による上記買取の事実を裏付けるものである。
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。