事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)10029 |
| 判決日 | 2011-10-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法36条4項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社モールドテック/被控訴人 株式会社棚澤八光社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被控訴人各製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か。 (2) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものか否か。 ア 実施可能要件違反の有無 イ 進歩性欠如の有無 (3) 控訴人の損害
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。