審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10282
判決日2011-10-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法36条、特許法36条5項2号、特許法134条、特許法181条2項
当事者被告 株式会社スギノマシン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし16記載の各発明(以下,
各請求項記載の発明を「本件訂正発明1」等と,全体を「本件各訂正発明」と
いう。)が下記引用例との間で進歩性を有するか(特許法29条2項),等で
ある。
記
・ EP第0515983A1号公報(発明の名称「材料アブレーション装置,
特に歯科用ハンドピース」,公開日 1992年(平成4年)12月2日,
甲1。以下「甲1文献」といい,これに記載された発明を「甲1発明」とい
う。)

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2008-800124号事件について平成22年
8月25日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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