事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10282 |
| 判決日 | 2011-10-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法36条、特許法36条5項2号、特許法134条、特許法181条2項 |
| 当事者 | 被告 株式会社スギノマシン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし16記載の各発明(以下, 各請求項記載の発明を「本件訂正発明1」等と,全体を「本件各訂正発明」と いう。)が下記引用例との間で進歩性を有するか(特許法29条2項),等で ある。 記 ・ EP第0515983A1号公報(発明の名称「材料アブレーション装置, 特に歯科用ハンドピース」,公開日 1992年(平成4年)12月2日, 甲1。以下「甲1文献」といい,これに記載された発明を「甲1発明」とい う。)
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2008-800124号事件について平成22年 8月25日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。