不当利得返還請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(ネ)10030
判決日2011-08-09
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法704条
当事者被控訴人 株式会社TBSテレビ

この事件の代理人

  • 里見剛(控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 大橋 正春(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の「1 争いのない事実等」
及び「2 争点」(原判決2頁14行目ないし4頁8行目)の記載を引用する。
ただし,原判決3頁20行目の「本件使用に係る」を削除する。
3 争点に関する当事者の主張
次のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の「3 争点に関する当
事者の主張」(原判決4頁9行目ないし10頁末行目)の記載を引用する。
原判決6頁15行目の後に,行を改めて,次のとおり付加する。
「ウ 東京放送が原告らに対して支払うべき使用料額は,専ら東京放送ないしケ
ネック社と原告らとの契約によって定まる性質のものである。原告らが日音を通じ
て,本件楽曲の著作権をJASRACへ信託譲渡した後,平成18年4月1日から
平成20年3月31日までの間に,原告らが約522万円(信託者である日音がJ
ASRACから受領した著作権使用料1173万5997円から,JASRACの
手数料を控除した額の2分の1)の著作権使用料を受領した経緯があったとしても,
同金額は,本件楽曲の著作権がJASRACへ信託譲渡され,JASRACの著作
権者に対する著作物使用料分配規程によって算定された結果,原告らが支払を受け
ることができたものであって,東京放送ないしケネック社と原告らとの間で締結し
た契約に係る使用料が不自然に低額であるということはない。」
原判決8頁6行目の後に,行を改めて,次のとおり付加する。
「オ 以下のとおり,原告らがケネック社から支払を受けた20万円に本件楽曲
の使用料が含まれていると解することはできない。
(ア) 原告X1は,別紙実費一覧表記載のとおり,本件楽曲制作のために実費とし
て約20万円支出しており,その支出項目は,楽曲制作の際に通常要する費用と合
致している。
さらに,原告X1は,本件楽曲の制作に関して果たした役割からすれば,本来プ
ロデューサー料,企画構成費,企画諸掛費も受領してしかるべきである。それにも
かかわらず,原告X1がこれらを受領せずに本件楽曲を制作したのは,20万円と
は別に,本件楽曲の使用料を受領する意思があったからである。
(イ) 楽曲の使用料は,楽曲の長短を基準に決定されるものではなく,作曲者の知
名度や実績,楽曲の使用形態に基づき決定されるものである。
(ウ) 20万円に本件楽曲の使用料が含まれているとすると,原告X1が手がけた
他の案件と比較しても,不自然なほど低額である。
(エ) ケネック社が原告らに支払う金員の額は,原告X1とケネック社のA(以下
「A」という。)が協議の上決定したものであるが,Aは,著作権に関する権利処理
ないし著作権使用料に関する交渉は担当していない。
しかも,20万円というのは,本件楽曲の制作に要した費用(実費)を割り込ま
ない金額ということで合意された

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。