事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ネ)10043 |
| 判決日 | 2011-03-08 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項14号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者双方の原審主張は,原判決「事実及び理由中」の「第2 事案の 概要」の1〜3に記載のとおりである。なお,控訴人は当審において,民法上の共 同不法行為に基づく請求を予備的に追加した。
主文(判決文より)
1 原判決中被控訴人SNKに関する部分を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人SNKは,控訴人に対し,200万円及びこれに対する平 成17年3月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 (2) 控訴人の同被控訴人に対するその余の請求を棄却する。 2 被控訴人サミーに対する本件控訴を棄却する。 3 控訴人の当審における予備的請求を棄却する。 4 控訴人と被控訴人SNKとの間に生じた訴訟費用中訴え提起及び控訴 提起の手数料の2000分の1を被控訴人SNKの負担,その余は第1, 2審とも各自の負担とし,控訴人と被控訴人サミーとの間に生じた当審 の訴訟費用は控訴人の負担とする。 5 この判決の第1項の(1)は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。