損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(ネ)10043
判決日2011-03-08
分類知的財産 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び当事者双方の原審主張は,原判決「事実及び理由中」の「第2 事案の
概要」の1〜3に記載のとおりである。なお,控訴人は当審において,民法上の共
同不法行為に基づく請求を予備的に追加した。

主文(判決文より)

1 原判決中被控訴人SNKに関する部分を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人SNKは,控訴人に対し,200万円及びこれに対する平
成17年3月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
(2) 控訴人の同被控訴人に対するその余の請求を棄却する。
2 被控訴人サミーに対する本件控訴を棄却する。
3 控訴人の当審における予備的請求を棄却する。
4 控訴人と被控訴人SNKとの間に生じた訴訟費用中訴え提起及び控訴
提起の手数料の2000分の1を被控訴人SNKの負担,その余は第1,
2審とも各自の負担とし,控訴人と被控訴人サミーとの間に生じた当審
の訴訟費用は控訴人の負担とする。
5 この判決の第1項の(1)は,仮に執行することができる。

出典

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