執行判決請求,民訴法260条2項の申立て事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和2(受)170
判決日2021-05-25
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事執行法24条

この事件の代理人

  • 山口孝司(被上告人代理人)/大阪弁護士会

主文(判決文より)

1 原判決中,主文第1項及び第2項を破棄する。
2 被上告人らの控訴を棄却する。
3 上告人のその余の上告を棄却する。
4 被上告人らは,上告人に対し,1435万0507
円及びこれに対する令和元年11月1日から支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 上告人のその余の民訴法260条2項の裁判を求め
る申立てを棄却する。
6 控訴費用,上告費用及び上告人の民訴法260条2
項の裁判を求める申立てに関して生じた費用は,こ
れを3分し,その1を上告人の負担とし,その余を
被上告人らの負担とする。

出典

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