事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10120 |
| 判決日 | 2010-12-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法134条、特許法181条2項 |
| 当事者 | 被告 キャロウェイゴルフ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,訂正後の請求項に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無であ る。 1 特許庁における手続の経緯等 原告は,平成6年4月20日,名称を「ゴルフボール」とする発明につき特許出 願をし(特願平6−106107号,請求項の数は4),その後数次の補正を経て, 平成15年10月3日,特許登録を受けた(特許第3478303号,請求項の数 は16)。 これに対し,被告は,平成20年9月30日,請求項1ないし3,10,11, 14及び15につき無効審判請求をしたところ,特許庁は,これを無効2008− 800191号事件として審理した上で,平成21年7月6日,「特許第34783 03号の請求項1,2,3,10,11,14及び15に係る発明についての特許 を無効とする。」との第1次審決をした。 そこで,原告が,平成21年8月6日,知的財産高等裁判所に対し,第1次審決 の取消しを求めて訴えを提起し(同年(行ケ)第10221号),かつ同年10月2 9日,特許庁に対し,請求項1及び2の各特許請求の範囲の記載から「平行に」の 文言を削る旨の訂正審判請求を行った(訂正2009−390132号事件)。 このため,知的財産高等裁判所は,平成21年12月18日,特許法181条2 項に基づき,事件を審判官に差し戻すため第1次審決を取り消す旨の決定をした。 原告は,その後,審判長が指定した期間内に特許庁に対する訂正請求をしなかっ - 2 - たので,平成22年1月18日,上記訂正審判請求において請求書に添付された全 文訂正明細書を援用した訂正請求がされたものとみなされた(特許法134条の3 第5項。以下「本件訂正」という。)。その結果,同条4項により,上記訂正審判請 求は取り下げられたものとみなされた。 特許庁は,さらに審理した上で,「訂正を認める。特許第3478303号の請求 項1,2,3,10,11,14及び15に記載された発明についての特許を無効 とする。」との第2次審決をし,この審決の謄本は平成22年4月10日原告に送達 された。本件は第2次審決の取消訴訟であり,以下「審決」というときは第2次審 決を指す。 2 本件発明の要旨 本件発明は,六角形のディンプル(窪み)を稠密に球表面に設けたゴルフボール に関するもので,本件訂正後の請求項1ないし3,10,11,14及び15の特 許請求の範囲は下記のとおりである(以下,各請求項の番号に従って,「訂正発明1」 などといい,また一括して「各訂正発明」という。)。 【請求項1】 「球表面を一つの大円よりなる仮想区画線(2)によって二つの半球面エリアに 区画し, 仮想区画線(2)上の50%以上の範囲に,隣合う六角形ディンプル(4)同志 が辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が0.0mmのラン ド(6)をおいて並ぶように複数の六角形
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。