審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10084
判決日2010-12-06
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法29条2項、特許法53条1項、特許法126条5項、特許法159条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容易推考性の存否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成14年4月11日,名称を「磁気読み取り装置の磁気ヘッド」(平
成18年2月16日付けの補正により「磁気カード読み取りシステム」と変更)と
する発明について特許出願(特願2002−109052号)をしたが,平成18
年2月16日付けの補正を経た後に拒絶査定を受けたので,不服の審判請求をした。
特許庁は,この請求を不服2006−16462号事件として審理し,その中で
原告は,平成18年8月29日付けで特許請求の範囲等を変更する補正をしたとこ
ろ(甲7の3,請求項の数2,本件補正),特許庁は,平成21年10月26日,「本
件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成21年11月1
0日原告に送達された。本件補正は審決の理由中で却下された。
2 本件補正の内容
本件補正は,特許請求の範囲の請求項1の記載を補正することなどを内容とする
ものであるが,本件出願の本件補正前後の請求項1の記載は,次のとおりである(以
下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本件補正後の
請求項1に記載された発明を「本願補正発明」という。)。
(1) 本件補正前(平成18年2月16日付け手続補正によるもの)の請求項1
「磁性体を利用して所定のデータを記憶した磁気カードと,前記磁気カードから
前記データを読み取る磁気ヘッドを備えた磁気カードリーダと,前記磁気カードリ
ーダにインターフェイスを介して接続されたコンピュータとから形成された磁気カ
ード読み取りシステムにおいて,
前記磁気ヘッドが,前記磁気カードに記憶されたデータをアナログ信号に変換す
るコイルを備えたコアと,前記コイルに電気的に接続され,前記アナログ信号をデ
ジタル信号に変換するA/D変換チップと,前記A/D変換チップに電気的に接続され,
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作成したアルゴリズムに基づいて前記デジタル信号を暗号化する IC とから形成さ
れ,前記コアと前記 A/D 変換チップと前記 IC とが,前記磁気ヘッドの外周面を包
被するハウジングの内部に収納され,前記 A/D 変換チップと前記 IC とが,前記ハ
ウジングの内部に合成樹脂を介して固定され,
前記コンピュータが,前記 IC に電気的に接続され,前記磁気カードリーダから
の前記磁気カードのカード読み取り信号の入力にともなって,前記磁気カードに記
憶されたデータを暗号化するための公開鍵と暗号化されたデータを復号化するため
の秘密鍵とを生成する鍵生成手段と,前記鍵生成手段を介して生成した前記公開鍵
を前記磁気ヘッドのICへ出力する鍵出力手段とを有し,
前記システムでは,前記カード読み取り信号が前記磁気カードリーダから前記コ
ンピュータに入力されると,前記コンピュータが前記公開鍵

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と
定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。