事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10415 |
| 判決日 | 2010-09-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社プロセス・ラボ・ミクロン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件補正後の請求項1(以下「本願発明」という。)が,下記引用 - 1 - 文献1及び2記載の発明との関係で進歩性を有するか(特許法29条2項)で ある。 記 ・引用文献1:特開2003−211282号公報に記載された発明(発明の 名称「クリームはんだおよびクリームはんだの製造方法」,出 願人 ソニー株式会社,公開日 平成15年7月29日。以 下,これに記載された発明を「引用発明1」という。甲1) ・引用文献2:特開平3−228052号公報に記載された発明(発明の名称 「プリント配線板の製造方法」,出願人 関西ペイント株式会 社,公開日 平成3年10月9日。以下,これに記載された 発明を「引用発明2」という。甲2)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。