損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和1(受)1190
判決日2020-10-13
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働契約法20条

この事件の代理人

  • 滝沢香(原告代理人)/東京弁護士会

主文(判決文より)

1 第1審被告の上告に基づき,原判決主文第2項を次
のとおり変更する。
第1審判決中,第1審原告X1及び第1審原告X2
に関する部分を次のとおり変更する。
(1) 第1審被告は,第1審原告X1に対し,33万0
880円及びうち原判決別紙「控訴人X1の差額
一覧」記載の各金員に対する各日から,うち3万
0080円に対する平成26年5月1日から各支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 第1審被告は,第1審原告X2に対し,17万6
440円及びうち原判決別紙「控訴人X2の差額
一覧」記載の各金員に対する各日から,うち1万
6040円に対する平成26年5月1日から各支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 第1審原告X1及び第1審原告X2のその余の請
求をいずれも棄却する。
2 第1審原告らの上告を棄却する。
3 訴訟の総費用のうち,第1審被告と第1審原告X1
との間で生じたものはこれを40分し,その1を第
1審被告の負担とし,その余を第1審原告X1の負
担とし,第1審被告と第1審原告X2との間で生じ
たものはこれを200分し,その3を第1審被告の
負担とし,その余を第1審原告X2の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。