事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10004等 |
| 判決日 | 2010-05-27 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法64条1項、著作権法117条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点6)」の後に,「,原告は被告の第2論文 の 作成行為に対して黙示の許諾をしたか(争点7)」を加える。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 原判決中被控訴人兼附帯控訴人敗訴の部分を取り消す。 3 控訴人兼附帯被控訴人の各請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じて,すべて控訴人兼附帯被控訴人の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。