著作権侵害確認等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(ネ)10004等
判決日2010-05-27
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法64条1項、著作権法117条

この事件の代理人

  • 高橋謙治(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会
  • 難波修一(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点6)」の後に,「,原告は被告の第2論文
の 作成行為に対して黙示の許諾をしたか(争点7)」を加える。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 原判決中被控訴人兼附帯控訴人敗訴の部分を取り消す。
3 控訴人兼附帯被控訴人の各請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じて,すべて控訴人兼附帯被控訴人の
負担とする。

出典

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