事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10152 |
| 判決日 | 2010-04-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 被告 ポロ・ビーシーエス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件商標が,別紙2及び3記載の各商標(以下,審決を引用する 場合を含めて,それぞれ「引用商標A」,「引用商標C」といい,これらを「引用商 標」と総称する。)と類似するか否かである。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成15年2月12日,本件商標につき出願し,同年8月8日付けで登 録を受けた(登録番号第4698713号)。 被告は,平成20年3月5日付けで,特許庁に対し,本件商標が,被告が有する 5つの商標(引用商標A,Cのほか,別紙4記載の登録第1447449号商標(以 下「引用商標B」という。),登録第4015884号商標(以下「引用商標D」と いう。),登録第4041586号商標(以下「引用商標E」という。)である。)を 含む商標と類似する商標であり,かつ,本件商標の指定商品のうち第25類「被服」 は,それら商標の指定商品と同一又は類似する商品であるとして,本件商標のうち 第25類「被服」に係る登録を無効とする旨の審判請求を行った。 特許庁は,上記審判請求を無効2008−890025号事件として審理し,平 成21年2月3日,「登録第4698713号の指定商品中,第25類「被服」に ついての登録を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし, その謄本は,同月16日,原告に送達された。 2 本件商標の内容 本件商標は,別紙1のとおりの構成からなり,第25類「被服」のほか,第9類, 第14類,第16類,第18類,第20類,第21類,第24類,第25類,第2 7類及び第28類に属する商品を指定商品として設定登録されたものである。 - 2 - 3 引用商標A及びCの内容 (1) 引用商標A(登録第1434359号商標) 別紙2のとおり,「POLO」の欧文字を書してなり,昭和47年6月13日に登録 出願,第17類「ネクタイ,その他本類に属する商品,但し,ポロシャツ及びその 類似品ならびにコートを除く」を指定商品として,昭和55年9月29日に設定登 録され,その後,2回商標権存続期間の更新登録がされているものである。 (2) 引用商標C(登録第2721189号商標) 別紙3のとおり,「POLO」の欧文字を書してなり,昭和56年4月6日に登録出 願,第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを 除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として,平成9年5月2日に設定登録さ れ,その後,1回商標権存続期間の更新登録がされ,また,指定商品については, 平成20年8月6日に書換登録があった結果,第5類「失禁用おしめ」,第9類「事 故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」,第10類「医 療用手袋」,第16類「紙製幼児用おしめ」,第17類「絶縁手袋」,第20類「ク ッション,座布団,まくら,マットレス」,
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2008−890025号事件について平成21年2月3日に した審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。