事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ネ)10080 |
| 判決日 | 2010-04-27 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法6条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社日本クリード/被控訴人 株式会社Z1被控訴人Y1被控訴人Y2被控訴人Y3被控訴人Y4被控 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点」,「4 争点に関する当事者の - 2 - 主張」のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決14頁20行目「被告会社及び被告個人らは,」の後に,「平成 18年3月から平成19年6月末日までの間に,」を挿入する。 (2) 原判決同頁21行目,22行目の「被告会社のために」を「被告会社自 ら若しくは被告会社のために,」と改める。 なお,略語については,当裁判所も原判決と同一のものを用いる。 2 当審における原告の主張 (1) 営業秘密の不正取得等の事実を認定するについて考慮されるべき前提事 実等 営業秘密の不正取得等については,本来的には,被侵害者である原告に主 張立証責任がある。 しかし,本件においては,次のような事実上争いのない前提事実があり, かつ,本件の所有者名簿という営業秘密については,不正競争防止法6条に より,相当な理由がない限り,侵害者である被告らにおいて自らの有する所 有者名簿の入手方法等について明示すべき義務があるにもかかわらず,被告 らは,本件訴訟係属後に,その入手方法についての証拠である所有者名簿を 自ら積極的に破棄隠匿している。本件では,これらの事実を当然に斟酌した 上で,被告らによる営業秘密の不正取得の事実についての認定,判断がされ るべきである。 ア 被告Y1らの原告への派遣された状況 原告とDSTは,平成18年3月1日から業務提携契約を締結し(甲 1),同契約に基づき,被告Y1,同Y2,同Y3,同Y4及び同Y5が, 被告Y6らの指示により原告に派遣されたが,当時,亡T及び被告Y6はD STの取締役であり,派遣された被告らは亡T及び被告Y6の後輩に当た る。 派遣された被告Y1らは,実質的に原告従業員という待遇で,原告の営業 - 3 - 業務に従事するとともに,本件所有者情報をはじめとする原告の各種営業秘 密につき従業員として情報開示を受けていた。 ところが,DSTの取締役である亡Tは,DSTと原告との業務提携契約 中であるにもかかわらず,原告に秘密裏に,平成18年12月8日,投資用 中古ワンルームマンション売買の仲介業に特化した,原告と同業種の会社で ある被告会社を設立し,亡T自らが代表取締役に就任するとともに(甲 2),同じく被告Y6も被告会社の従業員としてその設立準備行為等の業務 を行い,最終的には,原告の従業員として派遣されていた被告Y1らも,被 告会社の役員,従業員として業務に従事し,被告会社は設立直後から多大な 売上げを計上している。 原告は,被告会社の設立の事実を一切秘匿されたまま,被告Y1,同Y 2,同Y3,同Y4及び同Y5の派遣を受け入れるという契約が継続したた め,結果的に完全に競業する関係にある被告会社の代表者,従業員らに対し て,原告の営業秘密の開示を事実上強制される状況にあった。これらは,事
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。