事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ネ)10075 |
| 判決日 | 2010-04-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法102条3項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」,「2 争点」(原判決6 頁21行目ないし7頁5行目)記載のとおりであるから,これを引用する。 3 争点に対する当事者の主張 次のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の 概要」,「3 争点に対する当事者の主張」(原判決7頁7行目ないし53頁1行 目)記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決8頁1行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。 「 被告装置の各昇降レールは,それぞれに設けられている昇降装置により昇 降されるが,第3昇降レール8は,昇降装置50によって,第1昇降レール 6,第2昇降レール7とともに同期又は同調して昇降される。そして,被告 装置は,シーケンス制御装置によって,昇降レールの昇降と各レールに吊垂 されたキャリアーの移送とを行っており,前処理から洗浄処理及び洗浄処理 からメッキ処理へのキャリアーのレール上でのすべての受渡しは,各昇降レ ールが下降位置にあるときに行われる。そのため,各昇降レールは,同期し て上昇下降の動作を行い,上昇位置及び下降位置においてプッシャーにより キャリアーを1個分前進させて次の工程への移送に備えることにより,メッ キ処理槽においてキャリアー25を搬送用ラック15に載せるときに,先行 するキャリアー25との間隔を調整している。」 原判決9頁28行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。 「 被告装置の各位置センサーと,シーケンス制御装置によるプッシャー及 び昇降装置の駆動には,絶対的な関連性が存在している。 すなわち,各位置センサーは,キャリアー若しくは被メッキ材がその位 置に来ていること又はその位置を通り過ぎたことを検出して,その信号を シーケンス制御装置に送信し,それらの信号を受けた後に,シーケンス制 御装置がプッシャーと昇降装置を駆動するための信号を出力してそれらを 駆動することにより,連続メッキ装置による適正なメッキを効率よく行う ことができる。 つまり,第1昇降レール6,第2昇降レール7及び第3昇降レール8が 各昇降レールに設けた昇降装置によって上昇したことによる機械的スイッ チ動作により,その上昇位置(第2図に示した位置)で各プッシャーが作 動して,各レールに吊垂状態にあるキャリアーを1個分移動させて(
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。