不法行為による損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成31(受)606
判決日2020-04-07
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事執行法42条1項、民事執行法42条4項、民事訴訟法71条

この事件の代理人

  • 遠藤直哉(被上告人代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原判決中,上告人ら敗訴部分のうち,上告人らに対
し177万4568円及びこれに対する平成26年
4月23日から支払済みまで年5分の割合による金
員の連帯支払を求める請求に関する部分を破棄する。
2(1) 前項の部分のうち,上告人らに対し177万45
68円の連帯支払を求める請求に関する部分につ
いて,第1審判決を取り消し,被上告人の請求を
いずれも棄却する。
(2) 第1項の部分のうち,上告人らに対し177万4
568円に対する平成26年4月23日から支払
済みまで年5分の割合による金員の連帯支払を求
める請求に関する部分について,被上告人の請求
をいずれも棄却する。
3 上告人らのその余の上告を棄却する。
4 訴訟の総費用はこれを2分し,その1を上告人らの
負担とし,その余を被上告人の負担とする。

出典

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