事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ネ)10047 |
| 判決日 | 2010-03-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原判決を,以下のとおり変更する。 2 一審被告らは,一審原告に対し,別紙広告目録記載第1の広告を, 同目録記載第2の要領で,掲載せよ。 3 一審原告のその余の各請求をいずれも棄却する。 4 当審において追加的に変更された一審原告の請求をいずれも棄却す る。 5 訴訟費用は,第一,二審を通じて,これを5分し,その1を一審被 告らの,その余を一審原告の負担とする。
出典
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