審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10191
判決日2010-03-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社宝機材/被告 有限会社リタッグ/被告 株式会社カムイネット

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,請求項1に係る発明が,下記①〜③の各発明との関係で進歩性(特
許法29条2項)を有するか,である。
・① 平成7年9月21日にNHK東海ニュースウェーブで放送された番組に
おいて開示された発明(乙1〔甲13は同番組の録画ビデオの画面の一部
を印刷したもの〕,以下,同番組を「甲13番組」といい,そこで開示さ
れた発明を「甲13開示発明」という。)
・② 平成7年10月20日にNHK総合で放送された番組において開示され
た発明(乙1〔甲14は同番組の録画ビデオの画面の一部を印刷したもの〕,
以下,同番組を「甲14番組」といい,そこで開示された発明を「甲14
開示発明」という。)
・③ 平成7年11月22日に開催されたリボーン側溝説明会において公開さ
れた上記①及び②の各番組のビデオ映像において開示された発明(以下「検
甲1開示発明」という。)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。