事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10191 |
| 判決日 | 2010-03-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社宝機材/被告 有限会社リタッグ/被告 株式会社カムイネット |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,請求項1に係る発明が,下記①〜③の各発明との関係で進歩性(特 許法29条2項)を有するか,である。 ・① 平成7年9月21日にNHK東海ニュースウェーブで放送された番組に おいて開示された発明(乙1〔甲13は同番組の録画ビデオの画面の一部 を印刷したもの〕,以下,同番組を「甲13番組」といい,そこで開示さ れた発明を「甲13開示発明」という。) ・② 平成7年10月20日にNHK総合で放送された番組において開示され た発明(乙1〔甲14は同番組の録画ビデオの画面の一部を印刷したもの〕, 以下,同番組を「甲14番組」といい,そこで開示された発明を「甲14 開示発明」という。) ・③ 平成7年11月22日に開催されたリボーン側溝説明会において公開さ れた上記①及び②の各番組のビデオ映像において開示された発明(以下「検 甲1開示発明」という。)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。