事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10079 |
| 判決日 | 2025-12-23 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号 |
| 当事者 | 原告 株式会社pignic/被告 株式会社SaLaDa |
この事件の代理人
- 石下雅樹(原告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点は、当該登録商標の商標法3条1項3号該当性である。 2 特許庁における手続の経緯等 ⑴ 被告は、別紙「商標目録」記載の登録商標(商標登録第6254927号。 平成31年3月11日商標登録出願、令和2年5月8日登録査定、同月28 日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。 ⑵ 原告は、本件商標について、商標登録無効審判請求(以下「本件審判請求」 という。なお、原告が、本件審判請求において登録無効を請求する指定役務 は、後記3のとおりである。)をし、特許庁は、これを無効2024-89 0045号事件として審理した。 ⑶ 特許庁は、令和7年7月8日、本件審判請求について「本件審判の請求は、 成り立たない。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本 は、同月18日、原告に送達された。 ⑷ 原告は、令和7年8月8日、当庁に対し、本件審決の取消しを求める本件 訴訟を提起した。 3 本件商標 本件商標は、別紙「商標目録」記載1の構成(「マイクロブタカフェ」の文 字を標準文字で表する。)からなり、同記載2の役務(第35類「カフェテリ アの事業の管理、愛玩動物の売買に関する情報の提供、愛玩動物店で販売され ている愛玩動物用商品の販売に関する情報の提供、愛玩動物に関する商品の販 売に関する情報の提供、飲食料品の販売に関する情報の提供、愛玩動物用飼料 の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、愛玩動物用 の飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、広告 業」、及び、第41類「愛玩動物に関する知識の教授、愛玩動物の飼育・手入 れ・運動・世話・調教・繁殖・栄養又は美容に関する知識の教授、愛玩動物の 調教、愛玩動物の調教に関する助言及び情報の提供、愛玩動物の供覧、動物と - 2 - 触れ合うことを目的とした娯楽施設の提供」)を指定役務とする商標である。 原告は、本件審判請求において、本件商標の指定役務のうち、第35類「カ フェテリアの事業の管理」、及び、第41類「愛玩動物の供覧、動物と触れ合 うことを目的とした娯楽施設の提供」(以下、併せて「本件審判請求に係る指 定役務」という。)の登録を無効とするとの審決を求めた。 4 本件審決の理由の要旨 本件商標は「マイクロブタカフェ」の文字を標準文字で表してなるところ、 これは「マイクロ」の文字部分(極めて小さいもの、微小等の意味を有する語) と、「ブタ」の文字部分(ウシ目の家畜、イノシシを家畜化したものを意味す る、いわゆる豚を表する語)と、「カフェ」の文字部分(主としてコーヒーな どの飲み物を供する店、喫茶店等の意味を有する語)とを結合したものと理解 される。 そして、本件商標の登録査定時である令和2年5月8日(以下、単に「登録 査定時」という。)に、「マイクロブタ」がペ
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2024-890045号事件について令和7年7月 8日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。