現住建造物等放火,殺人,殺人未遂被告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成25(あ)1329
判決日2016-02-23
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法31条

この事件の代理人

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。

出典

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