寄附行為変更無効確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成25(受)2307
判決日2015-12-08
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法34条、民法37条

この事件の代理人

  • 桂充弘(上告人代理人)/大阪弁護士会

主文(判決文より)

1 原判決中,上告人の寄附行為に加えられた第1審判
決別紙寄附行為変更目録記載の各変更の無効確認請
求に関する部分を破棄し,同部分につき第1審判決
を取り消す。
2(1) 上告人の寄附行為に加えられた第1審判決別紙
寄附行為変更目録記載1及び3の各変更の無効確
認請求に係る被上告人の訴えを却下する。
(2) 上告人の寄附行為に加えられた第1審判決別紙
寄附行為変更目録記載2及び4の各変更の無効確
認請求を棄却する。
3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

出典

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