事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)10066 |
| 判決日 | 2026-02-12 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項 |
| 当事者 | 被控訴人 ゴイチマル株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記 3のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決の「事 実及び理由」中(以下、原判決を引用する場合に「事実及び理由」中との記載 を省略する。)、第2の2ないし4(原判決2頁17行目ないし8頁4行目)に 記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決3頁2行目の末尾の次を改行し、次のとおり加える。 「⑷ 被控訴人各商品は控訴人商標権の指定商品と同一ないし類似する商品 である。 ⑸ 被控訴人は、原審における令和7年3月21日付け第1準備書面にお いて、被控訴人標章1に関し、その外観は外周部を構成する金属光沢の ある正方形の板部分しか明確に認識できず、正方形の内部の構造ははっ きりしないため外観の判別は困難であって、控訴人商標とは外観が異な る、そして、被控訴人標章1の構造がはっきり判別できず称呼及び観念 は生じないことから、控訴人商標とは称呼及び観念も異なる旨主張した。 これに対し控訴人は、原審における令和7年4月16日付け準備書面⑴ において、被控訴人商品の販売ページ(甲4)の写真1は不鮮明である が、内側の四角形状の図形の内部(中央)に位置する幅広の十字ははっ きりと看取でき、写真1から被控訴人標章1の外観上の特徴を看取でき る旨主張した。控訴人は、令和7年4月23日に行われた第2回弁論準 備手続期日において、『訴状別紙3被告標章目録記載の被告標章1につい て、これを拡大した画像を主張立証する予定はない。』と述べ、同日弁論 準備手続は終結した。」 ⑵ 原判決4頁10行目の「輸入会社」を「輸入会社であるTRAVELPL US INTERNATIONAL株式会社(以下「輸入会社」という。)」 と改める。 ⑶ 原判決7頁19行目の「写真に」の次に「輸入会社の商標である」を加え る。 3 当審における控訴人の主な補充主張 ⑴ 被控訴人標章1との類否について ア 外観等の認定の誤り 原判決は、被控訴人標章1の外観は「①外側に配置された、直線状の縁 (辺)及び略直角の角を有する四角形の図形、②その内側に配置された① と略相似形の四角形の図形並びに③その内部の略中央に上下に2つ左右 に2つ接着して配置された4つの不整形な円の集合体状の図形から成る。 外側の四角形と内側の四角形との間の部分(外縁部分)の幅は不整形の円 の直径と同程度であり、外縁部分及び不整形の円の集合体状の図形の部分 が銀色ないし白色で、その余の部分が黒色である」などと認定した。 しかし、被控訴人標章1は、原判決別紙被控訴人標章目録1に記載のと おりであり、写真上明らかに十字の模様が看取できるのであって、四つの 不整形な円の集合体状の図形は全く看取できない。原審でも主張したとお り、被控訴人標章1の写真は、被控訴人サイト(甲
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3 0日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。