商標権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(ネ)10068
判決日2025-12-23
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法2条3項7号、商標法2条3項8号、民事訴訟法3条
当事者被控訴人 ロキテクノロジーインコーポレイテッド/被控訴人 ティーケーテクノロジー有限会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、原判決3頁19行目末尾
を改行の上、次のとおり加え、3のとおり、当審における当事者の追加主張を
加えるほかは、原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要等」の2から
4まで(原判決2頁21行目から5頁12行目まで)に記載のとおりであるか
ら、これを引用する。
「⑸ 国際裁判管轄及び準拠法
被控訴人ロキ社は、フィリピン共和国内に本店を有する外国会社であり、
被控訴人Y1は、同国内に住所を有する者であるが、被控訴人ロキ社及び
被控訴人Y1は、いずれも、本件訴えにつき、日本の裁判所が管轄権を有
しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をしていることから、い
ずれにせよ、日本の裁判所が、管轄権を有するものと認められる(民事訴
訟法3条の8)。
また、控訴人は、日本で登録された商標の商標権の侵害を理由として、
被控訴人ロキ社及び被控訴人Y1を含む被控訴人らに対し、共同不法行
為に基づく損害賠償請求をするのであり、その加害行為の結果が発生し
た地は日本であるから、本件訴えについては、法の適用に関する通則法
17条により、日本法が準拠法となる。」
3 当審における当事者の追加主張
(控訴人の主張)
被控訴人ロキ社は、ユーザーが、インターネットのアドレスバーに「2ch」
と入力すると、「2」と「犬らしき動物」が出現し、当該動物が「2」を蹴り
壊すと「5CH」と表示する映像(以下「本件動画」という。)が表示され、
ユーザーをロキ社掲示板に自動転送する状況を作出した(以下、これを「本件
作出行為」という。)。
本件入力行為と本件作出行為は、全体的に見て、インターネット上の電子掲
示板「2ch」を利用しようとするユーザーをして、「2ch」との標章を表
示し、その目に触れさせて、ロキ社掲示板を利用させるための一連一体の行為
であり、商標法2条3項7号所定の「使用」(電磁的方法により行う映像面を
介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為)
に該当するとともに、同項8号所定の「使用」(役務に関する広告に標章を付
して展示し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提
供する行為)に該当する。
(被控訴人ロキ社及び被控訴人Y1の主張)
本件動画は、映像面に「2ch」との標章を表示するものではないし、広告
を内容とする情報に「2ch」との標章を付するものでもない。
(被控訴人Y2、被控訴人Y3及び被控訴人TK社の主張)
控訴人は、被控訴人Y2、被控訴人Y3及び被控訴人TK社の各行為につい
て何ら主張していない。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。