審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(行ケ)10056
判決日2025-12-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社FLORe/被告 株式会社MIC

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、本件
審決の進歩性欠如に係る判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯等
⑴ 被告は、発明の名称を「女性用衣料」とする発明について、平成14年2
月22日、特許出願をし、平成19年8月10日、本件特許に係る特許権の
設定登録を受けた(請求項の数:5)。
⑵ 原告は、令和5年12月12日、本件特許の請求項1~3、5に係る特許
につき、無効審判を請求し、特許庁は、これを無効2023-800080
号事件として審理した。
⑶ 特許庁は、令和7年4月22日、上記事件について「本件審判の請求は、
成り立たない。」との審決(本件審決)をし、その謄本は、同年5月7日、
原告に送達された。
⑷ 原告は、同年6月5日、当庁に対し、本件審決の取消しを求める本件訴え
を提起した。
2 本件各発明の内容等
⑴ 本件特許の特許請求の範囲の記載は、以下のとおりである。
【請求項1】
少なくとも女性のバスト部を覆う女性用衣料において、前記少なくとも
女性のバスト部を覆うカップ部材と、前記カップ部材と分離した状態で当
該カップ部材の表面側に配置され、前記バスト部の左右の各脇部からバス
トの側部を覆った状態でバスト下部の中央部にかけて設けられる左右の前
身頃部材と、前記左右の前身頃部材をバスト下部の中央部近傍で互いに連
結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を調節可能に設けられた
複数の連結部材とを備えたことを特徴とする女性用衣料。
【請求項2】
前記左右の前身頃部材を連結部材によって連結した際に、当該左右の前
身頃部材によって移動したバスト部の容積に適応するように、ストレッチ
性のある素材によってカップ部材が構成されていることを特徴とする請求
項1記載の女性用衣料。
【請求項3】
前記左右の前身頃部材は、バスト部のトップ及びその周囲を除いて、
バスト部の左右の各脇部からバスト下部の中央部、及び肩部にかけて設
けられ、当該左右の前身頃部材の上端部が肩紐部材と一体的に形成され
ていることを特徴とする請求項1記載の女性用衣料。
【請求項4】
前記女性用衣料は、女性のバスト部からヒップ部を覆うように構成さ
れ、当該女性用衣料の股部が、体の前側部分と後側部分とに分離され、
前記体の前側及び後側に分割された股部を互いに連結するとともに、当
該体の前後側に分割された股部の連結幅を調節可能に設けられた複数の
第2の連結部材を備えたことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに
記載の女性用衣料。
【請求項5】
前記連結部材が、ファスナー又はフックとアイから構成されているこ
とを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の女性用衣料。
⑵ 本件明細書
本件明細書の記載は、別紙「特許公報」(甲10)の【発明の詳細な説明】
及び各図面のとおりである。
3 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由の要旨

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。