事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)2772 |
| 判決日 | 2018-05-11 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法3条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 控訴人が,「不正の利益を得る目的」又は「その保有者に損害を与える目的」 をもって本件電子データを開示ないし使用するおそれがあるか (2) 本件電子データの「営業秘密」該当性 -3- (3) 本件電子データは,本件誓約書に定められた「営業秘密情報」に当たるか (4) 控訴人が本件電子データ又はその複製物の廃棄義務を負うか(前記1(2) の予備的請求関係) (5) 被控訴人に生じた損害 5 争点に関する当事者の主張 争点に関する当事者の主張は,後記6のとおり,当審における控訴人の主張 を付加するほかは,原判決「事実及び理由」第2の3(原判決11頁26行目 から30頁16行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。ただ し,争点(4)に関する部分(原判決28頁7行目から30頁9行目まで)を除く。 (原判決の補正) 原判決12頁9行目の「本件USBメモリを」を「本件USBメモリも」に 改める。 6 当審における控訴人の主張 (1) 「不正の利益を得る目的」又は「その保有者に損害を与える目的」の有無 (争点(1))について 控訴人が平成25年5月4日に行った控訴人業務用端末PCでの作業は, 引継ぎのための整理作業であり,不正の目的はなかった。原判決は,控訴人 が,LANケーブルを抜いて上記作業を行ったとした上で,不正の目的を認 定しているが,控訴人は,その日,控訴人業務用端末PCで,LANケーブ ルを抜いて作業しておらず,原判決の上記判断は,次のとおり,その前提を 誤っている。 控訴人は,控訴人業務用端末PCについて,ID及びパスワード入力をキャ ンセルして作業することもあった。平成25年5月4日,控訴人は,控訴人 業務用端末PCのみを使用するだけで,ID及びパスワードを入力してLA Nシステムに接続する必要がなかったため,IPアドレスが割り当てられず 「0.0.0.0」となっているにすぎない。 -4- なお,被控訴人の主張によれば,LANケーブルを抜いた状態では控訴人 業務用端末PCが使用できないのであるから,IPアドレスが「0.0.0. 0」と表示される状態で作業したとするのは矛盾している。また,鑑定意見 書(甲48)においても,PCのネットワークインタフェースカードにLA Nケーブルが接続されておらずIPアドレスが本PCに割り当てられていな い時に「0.0.0.0」と表示されるとされているのみで,物理的にLA Nケーブルを抜いた時とはされていない。したがって,被控訴人の主張は破 綻している。 そもそも,控訴人は,LANケーブルを抜いて控訴人業務用端末PCで作 業する必要がない。現に,平成25年4月17日,控訴人は,勤務時間中に, 営業秘密目録1の電子データを本件USBメモリにコピーした。 (2) 本件電子データにおける営業秘密の特定(争点(
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。