不正競争防止法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成28(う)598
判決日2017-12-08
分類知的財産
判決種別判決

この事件の代理人

  • 壇俊光(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点に対する判断
ア 被告人らが電気通信回線を通じて提供したH3が,E社が電子書
籍を配信するにあたって施している「技術的制限手段の効果を妨げ
ることにより(影像の視聴等を)可能とする機能を有するプログラ
ム」(平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法(以
下「法」という。)2条1項10号)に該当するか否かについて
E社の本件電子書籍は,F形式ファイルに暗号化されており,そ
の視聴のためには本件ビューアによる復号化が必要であって,これ
が「技術的制限手段」(法2条7項)に該当することは明らかであ
り,この点は当事者間にも争いがなく,E社が,本件ビューアにソ
フトウェアIというDRM(デジタル著作権管理)技術を組み込ん
で,復号化された影像のキャプチャ(ディスプレイに表示されてい
る静止画や動画を画像データとしてファイルに保存すること)防止
措置を講じたのを,H3が無効化したことが,「技術的制限手段の
効果を妨げる」という要件に当たるといえるかが,本件の主要な争
点である。
「技術的制限手段の効果を妨げる」とは,その立法目的やその経
緯(平成11年法改正,平成23年法改正)からみて,法2条7項
に規定する技術的制限手段である信号方式や暗号方式そのものを無
効化することに限らず,技術的制限手段の効果を弱化または無効化
することをいうものと解すべきである。そして,「技術的制限手段
の効果を妨げる」といえるか否かを検討するに当たっては,当該技
術的制限手段を施した者がいかなる効果を実現しようとしていたか
を検討することとなるが,主観的意図のすべてが保護に値するわけ
ではなく,保護されるのは合理的な意図に限られると解するのが相
当である。合理的な意図に当たるか否かは,当該技術的制限手段を
施した者が通常有すべき意図のほか,コンテンツ取引に係る契約内
容,当該技術的制限手段と意図された効果との関係性,当該技術的
制限手段を施した者がその効果を実現するためにさらに付加したプ
ログラム等の目的や機能等を考慮して客観的に判断されるべきであ
る。
以上の基準を本件に当てはめると,E社が本件技術的制限手段を
施した意図は,正当にライセンスを受けた者が本件ビューアでしか
視聴できないようにすることにとどまらず,コンテンツのコピー防
止を含み,その意図は,コンテンツ提供事業者として通常有すべき
意図であるばかりでなく,電子書籍の出版社や著作権者等がE社と
コンテンツ配信契約を結ぶ際,コピー防止を意図したDRMを施す
ことを義務付ける条項を入れた上で著作物の使用を許諾しているこ
とから,合理的な意図と評価される。そして,暗号化だけでは上記
の意図が完全には実現できないことから,本件技術的制限手段の機
能を補完すべく,本件ビューアにソフトウェアIが組み込まれたも
ので,ソフトウ

主文(判決文より)

本件各控訴を棄却する。
当審における訴訟費用は,被告人両名の連帯負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。