商標権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成29(ネ)1578
判決日2017-11-30
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者控訴人 株式会社ロックオン/被控訴人 ビジネスラリアート株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,当審における控
訴人の主張を後記3に,それに対する被控訴人の反論を後記4にそれぞれ付加
するほかは,原判決「事実及び理由」中の第2の1及び第2の2,第3(原判
決2頁5行目から11頁19行目まで)に記載のとおりであるから,これを引
用する。
3 当審における控訴人の主張
(1) 被告サービスにおけるプッシュ通知機能及びメールマーケティング機能は,
次に述べるとおり,被告サービスの中で独立した固有の価値を有するサービ
スであるから,本件商標権の侵害の有無は,これらの機能それぞれにおける
被告標章の使用状況から判断されなければならない。
ア プッシュ通知機能及びメールマーケティング機能は,被告サービスの主
たる要素であるホームページ作成ASPサービスとは相互に関連がなく,
サービスの本質が根本的に異なっている。
イ プッシュ通知機能及びメールマーケティング機能の管理画面は,ホーム
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ページ作成機能から独立したものになっている。
ウ メールマーケティング機能については,ホームページ作成機能とは別に
固有の対価を徴収している。プッシュ通知機能については,それのみの価
格設定はされていないが,ホームページ作成機能のみのコースでは利用す
ることができず,プッシュ通知機能を含む,より高価なコースを申し込ま
なければ利用することができないから,ホームページ作成機能からは独立
した対価を徴収している。
(2) 被告標章は,次のとおり,プッシュ通知機能及びメールマーケティング機
能のために使用されている。
ア 被告標章は,原判決別紙「ホームページ目録」記載のプッシュ通知機能
及びメールマーケティング機能を表示するページのタイトル部分に使用さ
れており,その出所を示す機能を果たしている。当該ページは,被告サー
ビスのサイトの他のページを経由することなく直接閲覧することができる
から,被告サービスのサイトの他のページとは関係なく,個別にインター
ネット上に配信され,その出所を示す働きをしている。
イ 被告サービスのサイト全体に着目するとしても,被控訴人は,被告サー
ビスのトップページ上において,プッシュ通知機能が被告サービスの目玉
機能であると積極的に訴求しており,被告サービスのトップページは,
プッシュ通知機能の宣伝のための重要な導線として機能している。メール
マーケティング機能についても同じであり,「よくある質問」として,
メールマーケティング機能を積極的に説明している。
(3) メールマーケティング機能の提供は広告業に該当する。
被告サービスの中には,エンドユーザーからの空メールの送信によって広
告メールの配信先となるメールアドレスを収集する空メール機能がある。空
メールの送信先は,原則として,被告サービスのドメイン名「090.j

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。